06-6152-7808
協会けんぽの健康保険の保険料率が平成31年3月分(4月納付分)より改定されることになりました。
各都道府県ごとの保険料率は、協会けんぽのホームページをご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213
給与計算ソフトの設定が正しいか、ご確認ください。
(自動更新されるはずと思い込んで、古い保険料率のまま算定されるケースが意外に多いです)
毎年、この時期になると、「何月分の給料から料率を変更すればいいんだっけ?」と迷われる方も多いと思います。
まず、給与の支給が「当月分当月支給」なのか「当月分翌月支給」なのか、
社会保険料の控除が「当月分当月控除」なのか「当月分翌月控除」なのかを確認のうえ、慎重に対応してください。
3月分の給与に係る社会保険料(4月納付分)から保険料率を更新してください。