協会けんぽの保険料率が平成31年3月分より改定

協会けんぽの健康保険の保険料率が平成31年3月分(4月納付分)より改定されることになりました。

各都道府県ごとの保険料率は、協会けんぽのホームページをご参照ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213

給与計算ソフトの設定が正しいか、ご確認ください。

(自動更新されるはずと思い込んで、古い保険料率のまま算定されるケースが意外に多いです)

毎年、この時期になると、「何月分の給料から料率を変更すればいいんだっけ?」と迷われる方も多いと思います。

まず、給与の支給が「当月分当月支給」なのか「当月分翌月支給」なのか、

社会保険料の控除が「当月分当月控除」なのか「当月分翌月控除」なのかを確認のうえ、慎重に対応してください。

3月分の給与に係る社会保険料(4月納付分)から保険料率を更新してください。

 

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q13)…
  2. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q34)
  3. 国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を大…
  4. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q1)
  5. キャッシュレス・ポイント還元対象店舗検索アプリ
  6. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q30)
  7. 消費税増税対策「プレミアム商品券」
  8. 「節税保険」に対応した税制改正案(令和元年)

最近の記事

PAGE TOP