令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(飲食料品の送料)
Q | 飲食料品の送料は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 飲食料品の送料自体は、飲食料品の販売の対価ではないため、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。 なお、送料込みの料金を設定し、別途送料を請求しない場合は、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 |