消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q34)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(飲食料品の送料)

Q飲食料品の送料は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A 飲食料品の送料自体は、飲食料品の販売の対価ではないため、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。
なお、送料込みの料金を設定し、別途送料を請求しない場合は、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

関連記事

  1. バイオリンの名器「ストラディバリウス」は経費になる?
  2. 配偶者の特例を使うと相続税はどうなるの?
  3. どのような取引に消費税が課税されるの?
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q17)…
  5. 役員報酬の変更方法は?
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑤予約販売に係る書籍等
  7. 非課税取引とは?
  8. 2019年5月より新元号「令和」に!経理で必要な対応は?

最近の記事

PAGE TOP