消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q34)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(飲食料品の送料)

Q飲食料品の送料は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A 飲食料品の送料自体は、飲食料品の販売の対価ではないため、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。
なお、送料込みの料金を設定し、別途送料を請求しない場合は、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

関連記事

  1. 事業承継税制 形式的な代表就任は税務調査で否認リスク
  2. 所得がどれくらいで法人にした方が有利?
  3. 節税保険に関する税制改正が公表 短期払のがん保険にも制限
  4. 消費税増税対策 キャッシュレス決済のポイント還元制度
  5. 2019年4月から新制度などが一斉スタート
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q3)
  7. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q8)
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置②電気料金等

最近の記事

PAGE TOP