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居住用賃貸マンション等の家賃収入は消費税が非課税であるため、賃貸マンションの取得に係る消費税を還付させるために、消費税課税取引である金地金の売買を大量に行うことによって、結果として消費税を不当に還付するスキームが横行していました。
今回の令和2年度税制改正によって、上記の消費税還付スキームが規制されることになります。
今後は居住用賃貸建物の課税仕入れについては、原則として仕入税額控除が適用されないこととされます。
ただし、住宅の貸付け用に供しないことが明らかな部分(事業用部分)については、仕入税額控除の対象となります。
また、居住用賃貸建物の取得の日の属する課税期間から3年の課税期間において、住宅の貸付け以外の貸付け又は譲渡をした場合は、それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡対価の額を基礎に計算した金額が、仕入控除税額に加算して調整されます。
上記の改正は令和2年10月1日以後の居住用賃貸建物の仕入から適用されます。
なお、令和2年3月31日までに締結した契約に基づいて、令和2年10月1日以後に仕入れを行った場合は適用されません。