基準期間がない場合の消費税は?

Q. 基準期間がない場合の消費税は?

①基準期間がない新規設立法人(第1期および第2期)は、原則として納税義務が免除されるが、資本金が1,000万円以上の場合は、納税義務が免除されません。

②基準期間がある場合(第3期以降)は、課税売上高で納税義務が判定されるため、資本金が1,000万円以上であっても、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者となります。

③特定期間(前年度の期首から6ヶ月間)がある場合(第2期以降)の納税義務の判定(課税売上高および給与等支払額が1,000万円以上)を失念しないよう留意しましょう(特に、所得の多い個人事業者の法人成りの場合など)。

 

関連記事

  1. 所得がどれくらいで法人にした方が有利?
  2. 【3,000万円の特別控除】自宅を売却しても税金はかからない?
  3. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q1)
  4. 会社が海外居住者や外国法人から不動産を賃借した場合、源泉徴収は必…
  5. 従業員に決算賞与を支給しても問題ないの?
  6. 社会保険の被扶養者になるための条件は?
  7. 消費税増税対策 キャッシュレス決済のポイント還元制度
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q4)

最近の記事

PAGE TOP