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Q. 外国に居住している親族も控除対象になるの?
①国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類」および「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出する必要があります。
②「親族関係書類」とは、以下のいずれかの書類で、納税者の親族であることを証明する書類です。
・戸籍の附票の写し及び扶養親族のパスポートの写し
・外国の戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など
③「送金関係書類」とは、金融機関の書類またはクレジットカードの明細等で、国外居住親族の生活費等を支払ったことを証明する書類です。
④書類が外国語の場合、翻訳文も提示する必要があります。
⑤「送金関係書類」は、各人ごと・年ごとに提出する必要があります(複数人いる場合は、分けて送金する必要あり)。