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Q. 「遺留分」とは何ですか?
遺留分とは、相続人に保障されている最低限の財産のことです。
遺留分が認められているのは、配偶者、直系尊属(両親、祖父母など)、直系卑属(子)だけで、兄弟姉妹には認められていません。
被相続人が遺言書を残していれば、原則として、遺言書の通りに財産が分割されることになりますが、特定の相続人が相続する財産が著しく少なくなる場合があり、その相続人の生活が危ぶまれ不公平となるおそれがあります。
遺留分を侵された場合、財産を多くもらった人に請求することにより財産を取り戻すことができます(「遺留分減殺請求」)。
遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。
なお、遺留分の算定基礎となる財産は、相続開始時の財産に相続開始前1年以内にされた贈与や特別受益を足し戻して考えます。
ちなみに、会社経営者が事業承継のために自社株式を後継者に生前贈与した場合、相続人全員の合意があれば、その株式を遺留分の算定基礎となる財産から除外することができます。