06-6152-7808
Q. 労働保険料の算定方法は?
・4~3月に支払った賃金(基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当などを含み、役員報酬、退職金、出張旅費の実費弁償等を除く)の総額に、各事業ごと定められた保険料率を乗じて算定されます。
・前年度の保険料を精算するための申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続が必要です(「年度更新」)。
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