労働保険料の算定方法は?

Q. 労働保険料の算定方法は?

・4~3月に支払った賃金(基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当などを含み、役員報酬、退職金、出張旅費の実費弁償等を除く)の総額に、各事業ごと定められた保険料率を乗じて算定されます。

・前年度の保険料を精算するための申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続が必要です(「年度更新」)。

 

関連記事

  1. 従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q4)
  3. 社会保険の被扶養者になるための条件は?
  4. 役員に賞与を払いたい場合はどうすればいいの?
  5. 【令和元年7月改訂】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q12)…
  6. 遺言書について教えてください
  7. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q26)
  8. 設立日・決算日はどのように決めればいいの?

最近の記事

PAGE TOP