労働保険料の算定方法は?

Q. 労働保険料の算定方法は?

・4~3月に支払った賃金(基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当などを含み、役員報酬、退職金、出張旅費の実費弁償等を除く)の総額に、各事業ごと定められた保険料率を乗じて算定されます。

・前年度の保険料を精算するための申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続が必要です(「年度更新」)。

 

関連記事

  1. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q29)
  2. 2019年5月より新元号「令和」に!経理で必要な対応は?
  3. どのような取引に消費税が課税されるの?
  4. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q10)…
  5. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q16)…
  6. 役員に賞与を払いたい場合はどうすればいいの?
  7. 「節税保険」に対応した税制改正案(令和元年)
  8. 土地や建物以外にも固定資産税はかかるの?

最近の記事

PAGE TOP