通勤手当の取扱いは?

Q. 通勤手当の取扱いは?

・所得税法上、交通手段ごとに定められた限度額まで所得税は非課税(源泉徴収対象外)となります。

・通常必要と認められる範囲のものについては、消費税は課税になります(所得税法上の限度額は関係なし)。

・社会保険の標準報酬月額の算定上は、通勤手当も含めます。

 

関連記事

  1. 令和2年度税制改正 消費税①賃貸マンションの消費税還付規制
  2. 従業員に決算賞与を支給しても問題ないの?
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q9)
  4. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q25)
  5. 固定資産の修理・改良等のために支出した費用の取扱いは?
  6. 従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?
  7. 配偶者の特例を使うと相続税はどうなるの?
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q8)

最近の記事

PAGE TOP