通勤手当の取扱いは?

Q. 通勤手当の取扱いは?

・所得税法上、交通手段ごとに定められた限度額まで所得税は非課税(源泉徴収対象外)となります。

・通常必要と認められる範囲のものについては、消費税は課税になります(所得税法上の限度額は関係なし)。

・社会保険の標準報酬月額の算定上は、通勤手当も含めます。

 

関連記事

  1. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q13)…
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q18)…
  3. 役員報酬の変更方法は?
  4. 遺言書について教えてください
  5. 会社が海外居住者や外国法人から不動産を賃借した場合、源泉徴収は必…
  6. 令和2年度税制改正 消費税①賃貸マンションの消費税還付規制
  7. 消費税新税率10%は10月1日午前0時から?
  8. 給料の支払い以外で源泉徴収が必要な場合は?

最近の記事

PAGE TOP