通勤手当の取扱いは?

Q. 通勤手当の取扱いは?

・所得税法上、交通手段ごとに定められた限度額まで所得税は非課税(源泉徴収対象外)となります。

・通常必要と認められる範囲のものについては、消費税は課税になります(所得税法上の限度額は関係なし)。

・社会保険の標準報酬月額の算定上は、通勤手当も含めます。

 

関連記事

  1. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q16)…
  2. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q20)
  3. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q15)…
  4. 青色申告(法人の場合)のメリットは?
  5. 消費税増税に伴う幼児教育・保育の無償化
  6. 【消費税増税速報】実質負担税率は3%・5%・6%・8%・10%の…
  7. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑦特定新聞
  8. 役員報酬の金額はどのように決めればいいの?

最近の記事

PAGE TOP