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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(栄養ドリンクの販売)
Q | 栄養ドリンクは消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」(以下、「医薬品等」といいます。)は、消費税の軽減税率8%の適用対象となる「食品」には該当しません。 そのため、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりませんが、医薬品等に該当しない栄養ドリンクの販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 |