消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q27)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(栄養ドリンクの販売)

Q栄養ドリンクは消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」(以下、「医薬品等」といいます。)は、消費税の軽減税率8%の適用対象となる「食品」には該当しません。
そのため、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりませんが、医薬品等に該当しない栄養ドリンクの販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

関連記事

  1. キャッシュレス・ポイント還元対象店舗検索アプリ
  2. 【消費税改正】国税庁QA集を改定 判断に迷う事例を追加
  3. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q15)…
  4. マイナンバーカード 健康保険証、お薬手帳などと一体化
  5. 非課税取引とは?
  6. iDeCoで節税対策
  7. 消費税転嫁拒否や通報に対する報復行為は違法
  8. 節税保険に対応した法人税基本通達の改正案公表

最近の記事

PAGE TOP