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Q. 遺言書について教えてください
遺産相続での争いを防ぐために遺言書を活用される方が増えているようです。
「遺言書」には、財産を贈与する法的効果があり、亡くなられた方の思いを記した「遺書」とは異なります。
まず、「遺言書」の種類を見てみましょう。
①自筆証書遺言:
自筆で作成する遺言書です。
財産目録はパソコンで作成しても良く、通帳のコピーや不動産の謄本を添付しても構いません(平成31年度の税制改正予定)。
費用はかかりませんが、遺言書が無効となるリスクがあります。
法務局への保管制度を利用することによって、遺言書の有効性を事前に確認したり、相続人によって遺言書の有無の確認などが可能となります。
②公正証書遺言:
公証人が作成する遺言書です。
遺言書が無効となるリスクは排除できるが、遺産の総額に応じた手数料が発生します。
③秘密証書遺言:
自筆、パソコンもしくは代筆などで作成し、公証人に遺言書の内容を秘密にしたまま、その存在のみを証明してもらう遺言書です。
公正証書遺言よりは手数料が安いですが、遺言書が無効となるリスクがあります。
トラブルを避けるには、②公正証書遺言が優れています。
遺言書の作成が特に必要と思われる方は、以下のような場合です。
・兄弟姉妹が相続人になる場合に、兄弟姉妹に財産を相続させたくない場合
・子供の配偶者に相続させたい場合
・孫に相続させたい場合
「争族」とならないように、事前の対策が必要です。