固定資産の修理・改良等のために支出した費用の取扱いは?

Q. 固定資産の修理・改良等のために支出した費用の取扱いは?

・修理・改良等によって、その固定資産の使用可能期間を延長させ、または、その資産価値を増加させる場合は、資産計上します(「資本的支出」)。

・固定資産の通常の維持管理のための支出や、故障・損傷等の原状回復のための支出は修繕費となります(損金算入)。

・資本的支出か修繕費か不明な場合、以下のいずれかに該当するときは、修繕費として処理できます。

①金額が60万円未満の場合

②修理・改良等を行った固定資産の取得価額の10%相当額以下の場合

・資本的支出を行った場合は、修理・改良等を行った減価償却資産と同じ耐用年数・減価償却方法で減価償却します。

 

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