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マイホームを売却した場合、⼀定の要件(10年以上居住するなど)を満たすときは、通常よりも低い税率を適用することができます。
不動産を売却した場合、その所有期間が5年以下(短期譲渡所得)であれば、所得税の税率が30%(別途、復興税)、住民税の税率が9%となります。
また、その不動産の所有期間が5年以上(長期譲渡所得)であれば、所得税の税率が15%(別途、復興税)、住民税の税率が5%となります。
一方、マイホームで10年以上所有した後に売却した場合は、一定の要件を満たせば、譲渡所得が6,000万円以下の部分については所得税率が10%、住民税が4%となり、税率が低くなります(6,000万円以上の部分については長期譲渡所得と同率)。
上記のマイホームを売却した場合の軽減税率を適用するには以下の要件を満たす必要があります。
①⽇本国内にある⾃分が住んでいる建物を売却するか、建物とともにその土地を売却すること。
なお、以前に住んでいた建物や土地の場合には、住まなくなった⽇から3年を経過する年の年末までに売却すると。
②売却した年の1⽉1⽇において売却した建物や土地の所有期間がともに10年を超えていること。
③売却した年の前年及び前々年にこのマイホームの軽減税率の特例を受けていないこと。
④売却した建物や土地についてマイホームの買換えや交換の特例など、他の特例を受けていないこと。
ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例との重複適用は可能です。
⑤親族や特別の関係がある法人などに対する売却でないこと。
なお、マイホームを新たに購入した場合、⼊居した年、その前年⼜は前々年に、このマイホームの軽減税率の特例の適⽤を受けた場合には、新しいマイホームについて住宅ローン控除の適⽤を受けることはできないので注意しましょう。