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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
(物流センターの使用料(センターフィー))
Q | 【令和元年7月追加】チェーン展開しているスーパーマーケットの物流センターに食品を卸していますが、その際に食品の販売数量や販売高に応じて、物流センターの使用料(センターフィー)を支払っています。この 物流センターの使用料(センターフィー) は軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 物流センターの使用料(センターフィー) は、食品の販売数料や販売高に応じてその金額が計算されるものであったとしても、物流センターの使用に対して支払われる対価であり、「役務の提供」に対する対価に該当することから、軽減税率8%の適用対象となりません。 |