06-6152-7808
Q. 給料の支払い以外で源泉徴収が必要な場合は?
①個人に対する報酬・料金等で以下のものは源泉徴収の対象となります。
・原稿料、講演料、デザイン料、翻訳料、指導料など
・弁護士、公認会計士、税理士など特定資格を保有する人に支払う報酬
・プロスポーツ選手、芸能人、外交員などに支払う報酬
・接客業(ホステスなど)に支払う報酬 など
②報酬の支払金額が100万円以下の部分には税率10.21%、100万円を超える部分には税率20.42%で、源泉徴収税額を算定します。
③報酬・料金等のうち、消費税額が明確な場合は、税抜金額に税率を掛けて源泉徴収税額を算定、不明な場合は、税込金額に税率を掛けて算定します。