Q. 青色申告と白色申告の違いは?
・青色申告のメリットとしては、
①赤字を将来の黒字と相殺できる(欠損金の繰越し)
②黒字を前期の赤字と相殺できる(欠損金の繰り戻し還付)
③法人税額を直接減額することができる税額控除の制度を利用できる
④30万円未満の固定遺産を一括で経費として処理できる
などがあります。
・現在は、白色申告でも簡易的な帳簿の記帳・保存が義務付けられているため、実質的な事務負担にあまり差がなくなっています。
・青色申告のメリットをあえて放棄する理由は、現在はほどんどないと言えます。