Q. 社会保険の被保険者となる人は?
①事業所で常用的に働き、その対価を受け取る関係にある70歳未満の役員、正社員等は被保険者となります。
②アルバイト・パート等でも、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人は被保険者となります。
③正社員の4分の3未満であっても、以下の5つの要件をすべて満たす人は被保険者となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・勤務期間が1年以上見込まれる
・月額賃金が88,000円以上
・学生でない
・従業員501人以上の企業に勤務している
④個人事業主は被保険者になりません。