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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
(販売手数料)
Q | 【令和元年7月追加】清涼飲料水の自動販売機を設置しており、飲料メーカーから販売数に応じた手数料を受領しているのですが、この販売手数料は軽減税率8%が適用されますか。 |
A | 飲料メーカーから受領する販売手数料は、飲料の販売数に応じてその手数料の金額が計算されるとしても、自動販売機の設置等に対して支払われる対価であり、「役務の提供」に対する対価に該当することから、軽減税率8%は適用されません。 |