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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(セット商品のうち一部を店内で飲食する場合)
Q | 【令和元年7月追加】ファストフード店で、ハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する際に、お客様からドリンクだけを店内で飲食すると言われた場合の消費税の適用税率はどうなりますか。 |
A | セット商品の一部を持ち帰ると申し出があったとしても、セット商品をその場で飲食させるために提供することになるため、軽減税率8%の対象とはなりません。 なお、持ち帰り用のハンバーガーと店内で飲食するドリンクをそれぞれ単品で販売した場合は、持ち帰り用のハンバーガーは軽減税率8%の適用対象となり、店内で飲食するドリンクは新税率10%が適用されることとなります。 |