社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用される事業所は?

Q. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用される事業所は?

・法人は強制適用されます。

・常時5人以上の従業員が働いている事業所(農林水産業、飲食店、理美容業、士業、宗教など除く)は適用されます。

・任意適用事業所となるためには、従業員の2分の1以上の同意を得て、年金事務所での手続が必要です。

・社会保険は事業所単位で加入するため、一度適用事業所になると、希望しない従業員も含めて適用されます。

 

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