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Q. 役員や従業員に食事を支給する場合の処理は?
・会社が役員や従業員の食事代を全額負担した場合は、その全額を給与に含めて源泉徴収税額を計算する必要があります。
・役員や従業員が食事代を半額以上負担し、会社負担分が1ヶ月当り3,500円(税抜)以下であれば、福利厚生費で処理できます(現物給与とならない)。
・残業や宿直等、通常の勤務時間外の勤務に対して、食事を支給した場合は、福利厚生費で処理できます。
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