役員や従業員に食事を支給する場合の処理は?

Q. 役員や従業員に食事を支給する場合の処理は?

・会社が役員や従業員の食事代を全額負担した場合は、その全額を給与に含めて源泉徴収税額を計算する必要があります。

・役員や従業員が食事代を半額以上負担し、会社負担分が1ヶ月当り3,500円(税抜)以下であれば、福利厚生費で処理できます(現物給与とならない)。

・残業や宿直等、通常の勤務時間外の勤務に対して、食事を支給した場合は、福利厚生費で処理できます。

 

関連記事

  1. 会社の種類による違いは?
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】軽減税率8% or 標準税率10%…
  3. 借金や葬式費用は相続財産から差し引けるの?
  4. 給料の源泉徴収の金額はどのように算出するの? 【月払いの給与(時…
  5. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q32)
  6. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q16)…
  7. 免税事業者は消費税を請求できない?
  8. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q27)

最近の記事

PAGE TOP