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会社が個人のオーナーから土地や建物を賃借して、家賃を支払う場合、源泉徴収をされていることと思います。
近年、外国法人が日本の不動産を買い占め、日本企業へ賃貸するケースが増えています。
日本企業が非居住者( 国内に住所も1年以上の居所も有しない人 )や外国法人へ家賃を支払う場合、源泉徴収をする必要があります。
非居住者又は外国法人へ家賃を支払う際に20.42%(復興税含む)の源泉徴収をして、税務署へ納付する必要があります。
例えば、日本企業が外国法人の所有する物件を賃借して、20万円の家賃を支払う場合、40,840円を源泉徴収して、残額の159,160円を外国法人へ支払い、源泉徴収税額の40,840円を税務署へ納付します。
ちなみに、非居住者や外国法人が日本に支社や支店、事業所等(「恒久的施設」)を有していなくても、上記の源泉徴収は必要です。
弊所の所在地である大阪でも、日本に拠点を持たない外国法人が日本の民泊事業者へ不動産を賃貸するケースがかなり増えているようです。
このようなケースでは、外国法人への支払家賃から20.42%の源泉徴収をして税務署へ納付するのを忘れないようにしましょう。
(参考1) 日本と外国との間で「租税条約」が締結されている場合には、その非居住者等に対する源泉徴収税が軽減又は免除される場合があります。
この課税の免除又は軽減を受けるためには、所定の事項を記載した「租税条約届出書」や申請書を税務署に提出する必要があります。
(参考2) 非居住者や外国法人が、日本および自国である外国で二重に課税されることを排除するために、「外国税額控除」の規定や国外の所得を非課税とするなどの規定を設けてその調整が図られていることがあります(日本は「外国税額控除」を採用)。