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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
また、食品と食品以外があらかじめ一つの資産として、全体の価格のみが提示されている「一体資産」については、原則として軽減税率8%の適用対象ではありませんが、次のいずれの要件も満たす場合は、全体を飲食料品として、軽減税率8%が適用されます。
①「一体資産」の対価の額(税抜価額)が1万円以下
②「一体資産」の価額のうち、食品に係る部分の割合が3分の2以上(合理的な方法により計算)
(「一体資産」に含まれる食品の割合の売価による判定)
Q | 【令和元年7月追加】税抜価格500円で販売しているティーカップに、ハーブティーを付けてセット商品として税抜価格1,500円で販売しようと考えています。 ハーブティー単品では販売していないため売価を設定していませんが、セット商品の価格からティーカップの価格を控除した金額を用いて、食品部分の割合を計算して、 全体を飲食料品として軽減税率8%が適用できるか判定することはできますか。 |
A | ハーブティー単品の売価が設定されていないため、原則として、セット価格からティーカップの価格を控除した残額をハーブティーの価格とすることにより食品部分の割合を計算することが合理的であると言えます。 ・ハーブティーの売価とする金額:1,500円-500円=1,000円 ・食品部分の割合:1,000円÷1,500円=66.67% ≧3分の2 上記のケースでは、食品部分が3分の2以上であるため、全体を飲食料品として軽減税率8%の適用されます。 |