従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?

Q. 従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?

・全従業員を対象として、本人やその親族に対して支給する慶弔費は、社会通念上相当の金額であれば、福利厚生費となります。

・得意先等の社外の第三者に対する慶弔費は、福利厚生費ではなく交際費となります。

・慶弔費は領収書を取れないため、証拠となる案内状や通知などに日付、相手先、金額等を記載して保管しましょう。

・祝い金、見舞金、香典等は対価性がないため、消費税上は不課税となります。

 

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】軽減税率8% or 標準税率10%…
  2. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q36)
  3. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q35)
  4. 2019年5月より新元号「令和」に!経理で必要な対応は?
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑧有料老人ホーム
  6. 賞与の源泉徴収の金額はどのように算出するの?
  7. どのような取引に消費税が課税されるの?
  8. 輸入取引に消費税は課税されるの?

最近の記事

PAGE TOP