従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?

Q. 従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?

・全従業員を対象として、本人やその親族に対して支給する慶弔費は、社会通念上相当の金額であれば、福利厚生費となります。

・得意先等の社外の第三者に対する慶弔費は、福利厚生費ではなく交際費となります。

・慶弔費は領収書を取れないため、証拠となる案内状や通知などに日付、相手先、金額等を記載して保管しましょう。

・祝い金、見舞金、香典等は対価性がないため、消費税上は不課税となります。

 

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q14)…
  2. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q14)…
  3. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q17)…
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q11)…
  5. 給与を支給している従業員を外注扱いできないの?
  6. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q26)
  7. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q6)
  8. 売上はいつ計上するの?【商品・製品を販売する場合】

最近の記事

PAGE TOP