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Q. 従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?
・全従業員を対象として、本人やその親族に対して支給する慶弔費は、社会通念上相当の金額であれば、福利厚生費となります。
・得意先等の社外の第三者に対する慶弔費は、福利厚生費ではなく交際費となります。
・慶弔費は領収書を取れないため、証拠となる案内状や通知などに日付、相手先、金額等を記載して保管しましょう。
・祝い金、見舞金、香典等は対価性がないため、消費税上は不課税となります。
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