従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?

Q. 従業員や得意先等に支給する慶弔費の取扱いは?

・全従業員を対象として、本人やその親族に対して支給する慶弔費は、社会通念上相当の金額であれば、福利厚生費となります。

・得意先等の社外の第三者に対する慶弔費は、福利厚生費ではなく交際費となります。

・慶弔費は領収書を取れないため、証拠となる案内状や通知などに日付、相手先、金額等を記載して保管しましょう。

・祝い金、見舞金、香典等は対価性がないため、消費税上は不課税となります。

 

関連記事

  1. 賞与の源泉徴収の金額はどのように算出するの?
  2. 自宅を会社の事務所にできるの?
  3. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q21)
  4. 役員報酬の金額はどのように決めればいいの?
  5. 従業員と飲食店に行ったときの飲食費は会議費として処理できるの?
  6. 2019年5月より新元号「令和」に!経理で必要な対応は?
  7. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q2)
  8. 交通反則金は会社の費用になるの?

最近の記事

PAGE TOP