消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q5)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(決算締切日の取扱い)

Q 当社(9月決算法人)では、毎年9月20日を決算締切日としており、法人税基本通達2-6-1《決算締切日》の取扱いを適用していますが、この場合の消費税法の適用関係はどのようになりますか。
A 令和元年(2019年)9月21日から令和元年(2019年)9月30日までの間に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧税率8%が適用されます。
なお、継続的に、売上げ及び仕入れの締切日を一致させる処理をしている場合には、旧税
率(8%)が適用される令和元年(2019年)9月21日から令和元年(2019年)9月30日までの間の売上げ及び仕入れについて、令和元年(2019年)10月分の売上げ及び仕入れとして、消費税の申告をして差し支えありません。

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