「節税保険」に対応した税制改正案(令和元年)

国税庁が法人向けのいわゆる「節税保険」について、法人税法の改正案の方向性を固めています。

支払保険料のピーク時の解約返戻率が50%超えの定期保険等は、原則として、支払保険料の一部を資産計上することになります。

最高解約返戻率が50%超えの定期保険等の保険料の主な取り扱いは以下の表の通りとなります。

最高契約返戻率(区分) 資産計上期間 取り扱い
50%超70%以下 保険期間の前半4割相当の期間において資産計上

保険期間の7.5割経過後から保険期間終了日までにおいて取崩し

当期分支払保険料×40%を資産計上

残額を経費処理

70%超85%以下 保険期間の前半4割相当の期間において資産計上

保険期間の7.5割経過後から保険期間終了日までにおいて取崩し

当期分支払保険料×60%を資産計上

残額を経費処理

85%超 保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日において資産計上

解約返戻金額が最高額となる期間等の経過後から保険期間終了日までにおいて取崩し

当期分支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年経過日までの期間は90%)を資産計上

残額を経費処理

なお、保険期間が3年未満の定期保険等や最高解約返戻率70%以下かつ年間保険料が30万円以下の定期保険等については、資産計上の必要はなく、全額経費処理が可能です。

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