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消費税の増税に伴い、増税分の転嫁拒否やイートイン脱税など様々な問題が表面化しているようです。
特に、買い手や元請け業者がその有利な立場を利用して、増税分の転嫁を拒否したりする事例が多く発生しているようです。
例えば以下のような行為は違法になります。
①買いたたき:
消費税増税前の税込価格を増税後も据え置く行為
②減額:
消費税増税分を事後的に減らして支払う行為
③商品購入、役務利用、利益提供の要請:
消費税の増税分を支払う代わりに、サービスの要請や指定の商品の購入など、経済上の利益を要求する行為
④本体価格での交渉の拒否:
本体価格での交渉の申し出を拒否し、税込価格での交渉しか受けつけない行為
もし、上記のような消費税の転嫁拒否にあった場合には、公正取引委員会や消費生活センターなどの相談窓口に相談しましょう。
ちなみに、公正取引委員会等に知らせたことを理由に不利益な取り扱いをする「報復行為」も禁止されています。