06-6152-7808
Q. 社員旅行の費用は会社の経費となるの?
・社員旅行の費用が福利厚生費として認められるための条件は以下の通りです。
①参加者を限定せず、全体の過半数が参加していること
②旅行期間が4泊5日以内
③会社負担額が小額であること(一般的には一人当り10万円以下)
④旅行内容が一般的である(豪華過ぎない)こと
⑤同伴する家族分は、参加者が負担すること
・条件を満たさない場合は、給与として課税されます(源泉所得税、消費税に影響)。
・業務上の都合等で参加できなかった者に、旅費実費相当額を支給するのは問題ありません。
・自己都合による不参加者に金銭を支給した場合は、給与として課税されます。
・社員旅行に参加するか、不参加で金銭を受け取るかを選択できるようにした場合は、参加者・不参加者ともに給与として課税されます。
・従業員が親族のみの場合、社員旅行の費用は、通常、家事的な費用として取り扱われ、税務上経費にできません。