制服を支給したときの取扱いは?

Q. 制服を支給したときの取扱いは?

・職務の性質上、制服を着ることが必要な場合、支給する制服について福利厚生費で処理できます。

・スーツなど勤務場所以外でも着用できるようなものは、現物給与として課税されます(源泉所得税)。

 

関連記事

  1. 源泉徴収税の納付期限は?
  2. 特別受益とは?
  3. 寄附金は経費になるの?
  4. 外国人を雇用したときの源泉徴収は?
  5. 相続財産の分配はどうするの?
  6. 青色申告と白色申告の違いは?
  7. 輸出取引に消費税は課税されるの?
  8. 2019年5月より新元号「令和」に!経理で必要な対応は?

最近の記事

PAGE TOP