03-5843-1270
Q. 制服を支給したときの取扱いは?
・職務の性質上、制服を着ることが必要な場合、支給する制服について福利厚生費で処理できます。
・スーツなど勤務場所以外でも着用できるようなものは、現物給与として課税されます(源泉所得税)。
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