制服を支給したときの取扱いは?

Q. 制服を支給したときの取扱いは?

・職務の性質上、制服を着ることが必要な場合、支給する制服について福利厚生費で処理できます。

・スーツなど勤務場所以外でも着用できるようなものは、現物給与として課税されます(源泉所得税)。

 

関連記事

  1. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q18)…
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q10)…
  3. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q9)
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q6)
  5. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q21)
  6. 「節税保険」に対応した税制改正案(令和元年)
  7. 従業員と飲食店に行ったときの飲食費は会議費として処理できるの?
  8. 所得がどれくらいで法人にした方が有利?

最近の記事

PAGE TOP