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消費税の増税に伴い、消費税転嫁拒否行為が発生しているようです。
例えば、増税前の税込価格を増税後も据え置く行為は「買いたたき」として違法になります。
買い手や元請け業者が売り手や下請け業者に対して、消費税の増税分の支払を拒否してトラブルになっているケースもあるようです。
その中でも買い手や元請け業者の言い分として、売り手や下請け業者が免税事業者である場合、「免税事業者は消費税を納税しないのだから、そもそも免税事業者に対して消費税を支払う必要はない」と主張されることがあるようです。
買い手や元請け業者から消費税の支払を拒否された場合、免税事業者である売り手や下請け業者は消費税を請求できないのでしょうか?
消費税法やその基本通達では、免税事業者が消費税を請求できない旨は規定されていません。
そのため、免税事業者でもあってももちろん消費税を増税分も含めて元請け業者等へ請求することができます。
元請け業者等へ増税分も含めて消費税を請求しなければ、下請け業者は仕入や外注費などの支払に係る消費税およびその増税分を自己負担しなければなりません。
そのため、免税事業者であっても、消費税を請求することに問題はありません。