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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
(割り箸を付帯した弁当、ストローを付帯した飲料等)
Q | 【令和元年7月改定】あらかじめ割り箸やスプーン、お手拭きを付帯した状態で包装された弁当や、あらかじめ容器に接着する形で付帯しているストロー付き紙パック飲料を販売していますが、これらは消費税の軽減税率8%の対象となりますか。 |
A | 飲食料品に食器具等(割り箸、スプーン、お手拭き、ストローなど)を付帯して販売する場合、これらの食器具等は、通常その飲食料品を飲食するためのみに使用されるものであるため、これらの食器具等も含めて「飲食料品」に該当し、消費税の軽減税率8%の対象となります。 飲食料品の販売に付帯する食器具等が、再利用させることを前提として付帯しているものは、通常必要なものとして使用されるものに該当せず、その商品は「一体資産」に該当します。 |