役員報酬とは別に、役員が会社のお金を引き出した際の取扱いは?

Q. 役員報酬とは別に、役員が会社のお金を引き出した際(役員による不明な引出し)の取扱いは?

・役員貸付金残高が多額になると、金融機関から融資を受ける際に不利になる場合があるので注意しましょう。

・役員貸付金で処理している場合、貸付金額に応じた利息収入を計上する必要があります。

・多額の役員貸付金が滞留していると、役員賞与と認定され(税務上、費用として認められない)、源泉所得税徴収漏れを指摘される危険性があるため、定期的に会社にお金を返済する必要があります。

 

関連記事

  1. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q3)
  2. 少額の減価償却資産とは?
  3. 設立日・決算日はどのように決めればいいの?
  4. 消費税増税に伴う幼児教育・保育の無償化
  5. 【改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
  6. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q17)…
  7. 仕入に含まれる費用はどんなもの?
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置①旅客運賃等

最近の記事

PAGE TOP