給付金・助成金・補助金等の収益計上時期

国税庁のホームページで「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されました。

↓ 国税庁ホームページ「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

国や地方公共団体から支給された給付金や助成金などは、原則として収益として所得税や法人税等が課税されます。
収益として計上される時期は、その給付金や助成金などを受給する権利が確定した日になります。

ただし、雇用調整助成金など、一定の経費の補填を前提とするもので、その経費を支出する前に計画書や届出などの提出および承認が完了しているものについては、経費が発生した日に給付金や助成金等に係る収益を計上することになります。

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