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GoToトラベルキャンペーンを利用して旅行すると、最大で国内旅行の代金総額の50%相当額(うち35%は旅行代金が割引き、15%は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与)が国から支援され、また、対象期間中は連泊や利用回数の上限はありません。
GoToトラベルキャンペーンの対象期間は2020年7月22日(水)から2021年2月1日(月)チェックアウトまで(日帰り旅行の場合は1月31日に帰着のもの)となっており、まだまだ利用期間は残っています。
かなりお得な制度のため、多くの旅行プランの予約が埋まっている状況のようです。
このGoToトラベルキャンペーンですが、得した50%相当額に税金はかかるのでしょうか?
実は、この50%相当額の給付は、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
課税対象になるとはいえ、一時所得には50万円の特別控除が適用されるため、年間(1月1日から12月31日)で合計50万円を超える給付額がない限り税金は発生しません(申告不要)。
ちなみに、他に懸賞や賞金、競馬の払戻金などがある人は、それらも合計して50万円を超えないか確認する必要があります。