持続化給付金や特別定額給付金などに税金は課されるの?

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、国から持続化給付金や特別定額給付金などが支給されたり、休業要請に応じた事業者に協力金が支給される自治体もありますが、これらの給付金や協力金に税金は課されるのでしょうか。

各制度の概要と課税関係をまとめてみました。

制度 概要 課税関係
①持続化給付金 前年同月と比較して売上が50%以上減少している事業者に支給される給付金

(法人:上限200万円、個人事業主:上限100万円)

法人税または所得税が課税
②特別定額給付金 全国民に一律10万円が支給される給付金 非課税
③感染拡大防止協力金(休業要請支援金) 休業要請に応じた事業者に支給される協力金 法人税または所得税が課税
④雇用調整助成金 事業者が従業員の雇用維持のために支給する休業手当に対する助成金 法人税または所得税が課税
⑤子育て世帯への臨時特別給付金 児童手当を受給する世帯に対し、児童1人あたり1万円支給される給付金 非課税
⑥住居確保給付金 離職・廃業から2年以内の方や、休業等により離職等と同様の状況にある事業者に対して家賃相当額が支給 非課税

(家賃相当額が各市町村から家主に直接支払われる)

⑦小学校休業等対応助成金 休園・休校などに伴い子供の世話が必要となった従業員を有給で休ませる事業者に対する助成金 法人税または所得税が課税
⑧家賃支援給付金 5月以降の売上が前年同月と比較して50%以上減少、または、連続3ヶ月の合計で前年比30%以上減少している事業者に支給される給付金

(法人:上限600万円、個人事業主:上限300万円)

法人税または所得税が課税

なお、上記はすべて消費税は課税されません(不課税)。

基本的な考え方として、事業者の事業上の所得の補填のために支給される給付金や助成金等は、あくまで事業上の収入として法人税や所得税が課され、一方、生活費の補填のために国民に直接支給されるものは非課税となります。

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