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令和2年分の所得税等の確定申告の期限が令和3年4月15日まで延長されることが決定されました。
4月15日まで申告期限が延長されたのは,所得税、個人事業者の消費税、贈与税で、法人税や相続税は対象外となっています。
申告期限延長の対象となる主な手続は以下の通りです。
・所得税等の確定申告,更正の請求
・所得税の青色申告承認申請
・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・個人事業の開廃業等届出
・死亡による準確定申告
・贈与税の申告、更正の請求
・(個人)消費税等の確定申告、更正の請求
また、申告期限の延長に伴い、新規の税務調査については、基本的に税目を問わず税務調査の着手が控えられることになるようです。