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厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)が公表されています。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等(幼稚園、保育所、放課後児童クラブなど含む)が臨時休業した場合などに、その小学校等に通う子供の保護者である労働者が休職したことによって所得が減少したことに対応するため、労働者(雇用保険被保険者以外の者や非正規雇用者を含む)に対して、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた事業主および企業に対する助成金が創設されています。
支給要件や助成内容などは以下の通りです。
【支給対象】
令和2年2月27日から3月31日までの間に
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子供
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者(雇用保険被保険者以外も対象)に対し、有休休暇(賃金全額支給)(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が対象
【助成内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
(対象労働者の日額換算賃金額(8,330円が上限)×有給休暇の日数により算出した金額)
【申請期間】
令和2年3月18日から6月30日まで(事業所単位ではなく法人ごとの申請)
詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html