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令和元年12月に「令和2年度税制改正大綱」が公表されましたが、ここではその重要なものについて要点を取り上げていきます。
④オープンイノベーション税制の創設
対象法人が令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定のベンチャー企業へ出資(「特定株式」を取得)し、事業年度末まで保有している場合に、株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理したときは、その金額を損金算入できるようになります(その事業年度の所得金額が上限)。
ただし、「特定株式」の取得から5年以内に、「特定株式」を譲渡したり、配当金を受領した場合等には、その事由に応じた金額を取り崩し益金算入します。
【対象法人】
・青色申告法人
・特定事業活動を行うもの:自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す株式会社等
【「特定株式」の要件】
・一定の要件を満たすことについて経済産業大臣の証明がある
・一定のベンチャー企業の交付する株式である
・資本金の増加に伴う払い込みにより交付されるもの 等
【ベンチャー企業の要件】
・産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行う法人
・設立後10年未満の内国法人 等
【特別勘定を取り崩して益金算入となる場合】
・「特定株式」につき経済産業大臣の証明が取り消された場合
・「特定株式」を譲渡した場合
・「特定株式」につき配当を受けた場合
・ベンチャー企業が解散した場合
・対象法人が解散した場合 等