06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(部分完成基準が適用される建設工事等の適用税率)
Q | 建設工事等(工事進行基準の規定を受けるものを除く。)については、一定の事実がある場合には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、その課税期間において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金に係る資産の譲渡等の時期については、その引渡しを行った日とすることとされています。 このような部分完成基準が適用される建設工事等に対する消費税率の適用関係はどのようになりますか。 ※ 当該建設工事等は、平成31年4月1日以後に契約を締結したものであり、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用はありません。 |
A | 部分完成基準が適用される建設工事等については、それぞれの「部分引渡し」が行われた日により適用税率を判定することとなります。 ・ 令和元年(2019年)9月30日までの「部分引渡し」については旧税率(8%) ・ 令和元年(2019年)10月1日以後の「部分引渡し」については新税率(10%) が適用されることとなります。 |