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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(飲食店への食材の販売)
Q | レストランなどの飲食店へその飲食店で提供する食事の食材販売していますが、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | レストランなどの飲食店が店内で食事の提供をした場合は消費税の軽減税率8%の適用対象となりませんが、レストランなどの飲食店への食材の販売は「飲食料品の譲渡」に該当するため、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 |