消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q33)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(飲食店への食材の販売)

Qレストランなどの飲食店へその飲食店で提供する食事の食材販売していますが、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A レストランなどの飲食店が店内で食事の提供をした場合は消費税の軽減税率8%の適用対象となりませんが、レストランなどの飲食店への食材の販売は「飲食料品の譲渡」に該当するため、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

関連記事

  1. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q2)
  2. 外国に居住している親族も控除対象になるの?
  3. 持続化給付金や特別定額給付金などに税金は課されるの?
  4. キャッシュレス・ポイント還元対象店舗検索アプリ
  5. 土地や建物以外にも固定資産税はかかるの?
  6. 設備投資をすると消費税が還付されるの?
  7. 輸入取引に消費税は課税されるの?
  8. 令和2年分確定申告期限の延長

最近の記事

PAGE TOP