06-6152-7808
Q. 従業員の資格取得費用の取扱いは?
・業務遂行上必要であり、従業員の職務に直接必要なものであれば、損金として処理(福利厚生費、研修費など)できます。
・従業員の職務に必要不可欠とはいえない資格の場合、給与として課税されます(源泉所得税)。
前の記事
次の記事
2018.11.2
2018.12.3
2018.11.5
2019.8.9
2019.8.26
2019.9.11
2018.11.11
2022.12.27
2022.2.3