従業員の資格取得費用の取扱いは?

Q. 従業員の資格取得費用の取扱いは?

・業務遂行上必要であり、従業員の職務に直接必要なものであれば、損金として処理(福利厚生費、研修費など)できます。

・従業員の職務に必要不可欠とはいえない資格の場合、給与として課税されます(源泉所得税)。

 

関連記事

  1. 少額の減価償却資産とは?
  2. 青色申告の要件は?
  3. 役員報酬の変更方法は?
  4. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q33)
  5. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q36)
  6. 所得がどれくらいで法人にした方が有利?
  7. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q8)
  8. 消費税増税対策 キャッシュレス決済のポイント還元制度

最近の記事

PAGE TOP