06-6152-7808
Q. 従業員の資格取得費用の取扱いは?
・業務遂行上必要であり、従業員の職務に直接必要なものであれば、損金として処理(福利厚生費、研修費など)できます。
・従業員の職務に必要不可欠とはいえない資格の場合、給与として課税されます(源泉所得税)。
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