従業員の資格取得費用の取扱いは?

Q. 従業員の資格取得費用の取扱いは?

・業務遂行上必要であり、従業員の職務に直接必要なものであれば、損金として処理(福利厚生費、研修費など)できます。

・従業員の職務に必要不可欠とはいえない資格の場合、給与として課税されます(源泉所得税)。

 

関連記事

  1. 売上はいつ計上するの?【商品・製品を販売する場合】
  2. 相続財産の分配はどうするの?
  3. 会社の種類による違いは?
  4. 役員や従業員に食事を支給する場合の処理は?
  5. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q3)
  6. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q10)…
  7. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q21)
  8. 非課税取引とは?

最近の記事

PAGE TOP