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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
(みりん、料理酒、調味料の販売)
Q | 【令和元年7月改定】みりん、料理酒等の販売は、軽減税率8%の対象となりますか? |
A | 酒税法に規定する酒類は、軽減税率8%の対象である「飲食料品」に該当しないため、新税率10%が適用されます。 そのため、酒税法に規定する「みりん」は軽減税率8%の対象となりません。 また、料理酒などの調味料については、原則として酒税法に規定する「酒類」に該当せず、「飲食料品」に該当するため、軽減税率8%の対象となります。 |