消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q21)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(定額通信料金)

Q インターネット通信料金などで、月々の使用量に関係なく定額料金となっている場合、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用対象となりますか。
A 消費税の経過措置の適用を受ける電気料金等は、事業者が契約に基づき、令和元年(2019年)10月1日より前から継続して提供し、かつ、令和元年(2019年)10月1日から10月31日までの間に、検針その他これに類する行為に基づきその役務の提供に係る料金の支払を受ける権利が確定するものです。

質問の場合、通信料金は使用量に関わらず、毎月一定額を支払うものであり、検針等により料金の支払を受ける権利が確定するものではないため、消費税の経過措置の適用対象となりません。

なお、電気料金等の料金設定が段階的に定められている場合は、電気等の使用量に応じて料金の支払を受ける権利が確定することになるため、消費税の経過措置の適用対象となります。

 

関連記事

  1. 会社の種類による違いは?
  2. 相続財産の分配はどうするの?
  3. 相続税はどんな場合にかかるの?
  4. 年末調整後に配偶者の所得金額について見積額と確定額に差が生じた場…
  5. 法人成りの場合の資産の引き継ぎ方法は?
  6. 自宅を会社の事務所にできるの?
  7. 労働保険(労災保険・雇用保険)が適用される事業所は?
  8. 【3,000万円の特別控除】自宅を売却しても税金はかからない?

最近の記事

PAGE TOP