消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q20)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(ICカードのチャージによる乗車等)

Q 利用者が令和元年(2019年)9月30日までの間にICカードに現金をチャージ(入金)し、令和元年(2019年)10月1日以後にそのICカードによって乗車券等を購入する場合にも旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されますか。
A ICカードに現金をチャージ(入金)した時点では、まだ旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を領収したことにはならないため、旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されません。

 

関連記事

  1. マイナンバーカードで買い物ポイント還元
  2. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q1)
  3. 配偶者の特例を使うと相続税はどうなるの?
  4. 仕入はいつ計上するの?
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】3つの税率
  6. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q5)
  7. 役員や従業員に食事を支給する場合の処理は?
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置④資産の貸付け

最近の記事

PAGE TOP