消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q20)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(ICカードのチャージによる乗車等)

Q 利用者が令和元年(2019年)9月30日までの間にICカードに現金をチャージ(入金)し、令和元年(2019年)10月1日以後にそのICカードによって乗車券等を購入する場合にも旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されますか。
A ICカードに現金をチャージ(入金)した時点では、まだ旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を領収したことにはならないため、旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されません。

 

関連記事

  1. 特別受益とは?
  2. 消費税増税対策「プレミアム商品券」
  3. 役員報酬の金額はどのように決めればいいの?
  4. 制服を支給したときの取扱いは?
  5. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q31)
  6. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q16)…
  7. 固定資産の修理・改良等のために支出した費用の取扱いは?
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q9)

最近の記事

PAGE TOP