06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(ICカードのチャージによる乗車等)
Q | 利用者が令和元年(2019年)9月30日までの間にICカードに現金をチャージ(入金)し、令和元年(2019年)10月1日以後にそのICカードによって乗車券等を購入する場合にも旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されますか。 |
A | ICカードに現金をチャージ(入金)した時点では、まだ旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を領収したことにはならないため、旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されません。 |