消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q20)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(ICカードのチャージによる乗車等)

Q 利用者が令和元年(2019年)9月30日までの間にICカードに現金をチャージ(入金)し、令和元年(2019年)10月1日以後にそのICカードによって乗車券等を購入する場合にも旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されますか。
A ICカードに現金をチャージ(入金)した時点では、まだ旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を領収したことにはならないため、旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されません。

 

関連記事

  1. 従業員と飲食店に行ったときの飲食費は会議費として処理できるの?
  2. 「節税保険」に対応した税制改正案(令和元年)
  3. 一括償却資産制度とは?
  4. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q3)
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q12)…
  6. 社会保険料の算定方法は?
  7. 外国人を雇用したときの源泉徴収は?
  8. バイオリンの名器「ストラディバリウス」は経費になる?

最近の記事

PAGE TOP