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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(出来高検収書に基づき支払った工事代金の仕入税額控除)
Q | 当社(9月決算法人)は、「元請業者が作成する出来高検収書の取扱い」の規定を適用して、出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に基づき課税仕入れを計上して消費税の申告を行っています。 ところで、当社は、平成31年4月1日以後に下請業者との間で建設工事等の請負契約(工事の請負等の税率等に関する経過措置は適用されないもの)を締結しているものがあり、下請業者から当該建設工事等の目的物の引渡しを受けるのは、令和元年(2019年)10月1日以後となることから、工事代金は、新税率(10%)により計算しています。 この取引について、令和元年(2019年)9月課税期間に係る消費税の申告において、令和元年(2019年)9月30日までに出来高検収書に基づき支払った工事代金の仕入税額控除を行う予定ですが、令和元年(2019年)10月1日よりも前の課税期間の申告であることから、8%の税率に基づき、仕入税額控除する予定です。 この場合、新税率10%と旧税率8%の差額の2%分については、どのように処理すればよいのですか。 |
A | 翌課税期間以後の課税期間に係る消費税の申告において、既に旧消費税法の規定(旧税率8%)に基づき仕入税額控除をした部分について仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、改めて新消費税法の規定(新税率10%)に基づき仕入税額控除を行うこととなります。 |