事業承継税制 形式的な代表就任は税務調査で否認リスク

事業承継税制とは、先代経営者が所有する自社株式を後継者に贈与または相続する際に、その贈与税または相続税が納税猶予されるという制度です。

原則(一般措置)として、代表権を有する者からの贈与・相続が対象となるため、先代経営者の配偶者などからの贈与・相続は対象とはなりませんが、形式的に代表取締役に就任させれば、事業承継税制を適用できるのかどうかという論点があります。

この点、経営者としての実態がなければ、税務調査で否認されるリスクは高いです。

税法は、あくまで「形式」ではなく「実態」に即して判断されるためです。

ちなみに、平成30年度改正によって、「特例」事業承継税制では、先代経営者からの承継を前提として、有効期間内であれば、経営者以外の株主からの贈与・相続も納税猶予の適用対象となりました。

 

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