消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q20)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(ICカードのチャージによる乗車等)

Q 利用者が令和元年(2019年)9月30日までの間にICカードに現金をチャージ(入金)し、令和元年(2019年)10月1日以後にそのICカードによって乗車券等を購入する場合にも旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されますか。
A ICカードに現金をチャージ(入金)した時点では、まだ旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を領収したことにはならないため、旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されません。

 

関連記事

  1. 給与を支給している従業員を外注扱いできないの?
  2. 役員報酬を期中に減額できる場合は?
  3. 売上はいつ計上するの?【サービス業】
  4. 消費税軽減税率制度説明会(税務署主催)
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q18)…
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q11)…
  7. 所得がどれくらいで法人にした方が有利?
  8. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q14)…

最近の記事

PAGE TOP