消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q20)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(ICカードのチャージによる乗車等)

Q 利用者が令和元年(2019年)9月30日までの間にICカードに現金をチャージ(入金)し、令和元年(2019年)10月1日以後にそのICカードによって乗車券等を購入する場合にも旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されますか。
A ICカードに現金をチャージ(入金)した時点では、まだ旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を領収したことにはならないため、旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されません。

 

関連記事

  1. 売上はいつ計上するの?【商品・製品を販売する場合】
  2. 寄附金は経費になるの?
  3. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q30)
  4. 白色申告の帳簿作成・保存義務
  5. 従業員の成果報酬を賞与ではなく手当として支給することで社会保険料…
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q12)…
  7. 令和2年度税制改正 法人課税関係②交際費課税
  8. 外国に居住している親族も控除対象になるの?

最近の記事

PAGE TOP