06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(令和元年(2019年)10月1日を含む1年間の役務提供を行う場合の取扱い)
Q | 令和元年(2019年)9月1日に、同日から1年間の役務提供を行う契約を締結するとともに、1年分の対価を受領しています。この場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。 |
A | 契約期間を1年間として料金を年額で定めており、その役務提供が年ごとに完了するものである場合には、その資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である令和2年(2020年)8月31日となり、令和元年(2019年)10月1日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新税率10%が適用されます。 ただし、1年分の対価を受領することとしており、中途解約時の未経過部分について返還 の定めがない契約において、事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として 計上している場合は、令和元年(2019年)9月30日までに収益として計上したものについて旧税率8%を適用して差し支えありません。 |