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Q. 給料の源泉徴収の金額はどのように算出するの?【日払いの給与】
【「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合(主たる給与)】
・「源泉徴収税額表・日額表」の甲欄において、社会保険料控除後の給与の金額と扶養親族等の数の交わる金額が源泉徴収すべき税額となります。
【「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合(従たる給与)】
・「源泉徴収税額表・日額表」の乙欄において、社会保険料控除後の給与の金額に対応する金額が源泉徴収すべき税額となります。
【日雇い、短期間雇用(2ヶ月未満)のパート・アルバイトの場合】
・「源泉徴収税額表・日額表」の丙欄において、社会保険料控除後の給与の金額に対応する金額が源泉徴収すべき税額となります。