消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q7)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(経過措置の概要)

Q 令和元年(2019年)10月1日以後の取引に適用される経過措置の概要を教えてください。
A 令和元年(2019年)10月1日以後の取引については、原則として、新税率10%が適用されることとなりますが、こうした原則を厳格に適用することが明らかに困難と認められる取引については、経過措置が設けられており、旧税率(8%)を適用することとされています。

 

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