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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(水の販売)
Q | 水の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 人の飲用として販売されるミネラルウォーターは「食品」に該当し、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 一方、水道水は料理などのための「食品」としての水と、洗濯などのための生活用水としての水が一体となって提供されているため、ペットボトルなどによって明らかに飲用として販売されている場合を除き、 その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。 |